会社を辞めることを決めたとき、
「退職願と退職届って何が違うの?」
「辞表を書けばいい?」
「手書きじゃないとダメ?」
「『一身上の都合』でいいの?」
と迷う人は多い。
名前が似ているため同じものと思われがちだが、
退職願・退職届・辞表には使い方や意味合いに違いがある。
特に重要なのが、
「会社に退職をお願いするのか」
「会社に退職する意思を伝えるのか」
という違いだ。
この記事では初めて退職手続きをする人に向けて、
退職願・退職届・辞表の違いから、
書き方、提出時期、封筒、よくある疑問まで分かりやすく解説する。
まず結論|退職願・退職届・辞表の違い
最初に大まかな違いを整理しよう。
| 書類 | 主な意味・使われ方 |
|---|---|
| 退職願 | 会社に退職を申し込む |
| 退職届 | 退職する意思を明確に会社へ伝える |
| 辞表 | 役員などが役職を辞する場合などに使われる言葉 |
一般的な会社員が自己都合で会社を辞める場合、
まず覚えておきたいのは「退職願」と「退職届」の違いだ。
厚生労働省の資料では、
退職願を提出して使用者が承諾した場合を
「合意解約」の具体例として挙げる一方、
労働者が一方的に「辞めます」と意思表示する場合を
「辞職」と区別している。
ただし、書類のタイトルだけですべてが機械的に決まるわけではない。
退職意思の法的な解釈は、その文面や提出までの経緯、
会社の慣行など個別事情によって異なり得る。
退職願とは?
退職願は、
「○月○日をもって退職させていただきたい」
というように、会社へ退職を申し込む書類として使われるものだ。
イメージとしては、
社員「退職したいです」
↓
会社「分かりました」
↓
合意して退職
という流れになる。
厚生労働省も、
労働者が「辞めさせてください」という意思表示をして
使用者が承諾した場合を、
合意解約の例として説明している。
つまり、まだ会社と退職日などを相談する段階なら
「退職願」という形が使われることがある。
退職届とは?
退職届は一般に、
「○月○日をもって退職いたします」
と、退職する意思を会社へ明確に伝える書類として使われる。
「退職させてください」ではなく、
「退職します」
という違いだ。
厚生労働省の労働法学習サイトでも、
会社に承認を求めるような表現だと
「合意退職の申込み」と受け取られる可能性があるため、
一定期日で確実に退職したい場合には、
退職意思を明確に記載した「退職届」を提出することが重要と説明している。
「退職願」と「退職届」は言葉一つで大きく違う
例えば、次の2つを比べてみよう。
退職願
「○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」
一方、
退職届
「○月○日をもって退職いたします。」
似ているようだが、
「退職したい」
と、
「退職する」
では意思表示の意味が違う。
そのため、
「とりあえず退職願を出しておけばいい」と考えるのではなく、
自分が会社と相談したい段階なのか、
退職する意思がすでに固まっているのかを整理しておこう。
辞表とは?
もう一つよく聞くのが、
「辞表」
だ。
ドラマなどでは、
「辞表を出します!」
という場面をよく見るため、
会社を辞める書類=辞表
と思っている人もいるかもしれない。
しかし、一般的な会社員が自己都合退職するときは、
通常「退職願」や「退職届」という名称が使われる。
「辞表」は、会社役員などが役職を辞する際や、
公務員が職を辞する場面などで使われることがある言葉だ。
会社員の場合は、
まず勤務先の就業規則や会社指定の手続きを確認するのが確実だ。
結局、どれを書けばいい?
ここまでを整理すると、
まだ上司と退職について相談する段階
→ 退職願
退職意思が固まっており、その意思を明確に伝える
→ 退職届
役員などが役職を辞する場合など
→ 辞表
という考え方が基本になる。
ただし会社によっては、
「当社ではこの退職届の書式を使用してください」
など、独自のルールを定めている場合がある。
そのため、書類を作成する前に就業規則や社内規程を確認しよう。
退職願の書き方【例文】
一般的な自己都合退職なら、退職理由を長々と説明する必要はなく、
「一身上の都合」
とする書き方が広く使われている。
例えば次のような形だ。
退職願
私儀
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。令和○年○月○日
○○部○○課
氏名 ○○○○株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
ポイントは、
「退職いたしたく、お願い申し上げます」
と、退職を願い出る文章になっていることだ。
退職届の書き方【例文】
退職する意思が固まっている場合の退職届なら、例えば次のように書く。
退職届
私儀
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。令和○年○月○日
○○部○○課
氏名 ○○○○株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
退職願との大きな違いは、
「退職いたします」
と明確に書いていることだ。
「退職日」と「提出日」を間違えない
退職届には通常、
書類を提出する日
と、
実際に会社を退職する日
の2つの日付が登場する。
例えば、
4月1日に退職届を提出して、4月30日に退職するのであれば、
本文には、
「令和○年4月30日をもって退職いたします」
と退職日を書く。
署名部分には、
令和○年4月1日
など提出日を書く。
同じ日付とは限らないので注意しよう。
「一身上の都合」で大丈夫?
自己都合で退職する場合、
「一身上の都合により」
という表現が一般的に使われる。
例えば、
「人間関係が悪いから」
「仕事が合わないから」
「給料に不満があるから」
「転職するから」
などを、退職届に詳しく書かなければならないとは限らない。
ただし、会社都合退職など、
離職理由そのものが雇用保険などの扱いに関係するケースでは話が別だ。
会社から退職を求められているのに、
事情を確認せず「一身上の都合」と書くよう求められた場合などは、
安易に署名・提出せず、
必要に応じてハローワークや労働相談窓口などへ確認したほうがいい。
手書きじゃないとダメ?
「退職届は白い便箋に黒いボールペンで手書き」
というイメージも強い。
しかし、退職の意思表示について法律上、
一律に「必ず手書きの退職届でなければならない」
と決められているわけではない。
厚生労働省の検討資料でも、
退職意思を書面で行うことを法律上の要件とすることには
慎重な検討が必要とされている。
実務では会社指定のフォーマットがある場合もあるため、
就業規則
社内規程
人事部からの案内
を確認しよう。
パソコンで作ってもいい?
これも会社のルール次第だ。
会社が、
「指定フォーマットを提出してください」
としているなら、それに従うのが基本。
特に指定がなければ、パソコンで作成した文書を使用するケースもある。
重要なのは、
退職する意思
退職日
提出者
提出日
などが明確になっていることだ。
形式だけにこだわって、肝心の意思表示が曖昧にならないようにしたい。
退職届は誰に提出する?
会社によって異なる。
一般的には直属の上司へ提出し、その後、人事などへ回る形が考えられる。
しかし、
上司ではなく人事部へ提出
社内システムから申請
指定フォームを使用
などの会社もある。
そのため、
就業規則の「退職」「退職手続」
に関する部分を確認しよう。
退職届は何日前に出す?
ここは「会社のルール」と「法律上のルール」を分けて考える必要がある。
厚生労働省は、期間の定めのない労働契約について、
労働者が退職届を提出するなどして退職を申し入れた場合、
民法627条1項により原則として2週間で労働契約が終了すると案内している。
現在は月給制・年俸制でも、
労働者からの辞職について予告期間は原則一律2週間と説明されている。
一方、多くの会社では、
「退職希望日の1か月前までに申し出る」
などと就業規則に定めている。
厚生労働省も、
トラブル防止の観点から就業規則の退職手続きを確認することを勧めている。
したがって通常は、
まず就業規則を確認し、余裕を持って退職手続きを進める
のがよいだろう。
「会社が退職届を受け取ってくれない」ときは?
退職トラブルでよくあるのが、
「上司が退職届を受け取ってくれない」
「人手不足だから辞められないと言われた」
というケースだ。
期間の定めのない労働契約の場合、
会社が「認めない」と言えば永久に辞められないわけではない。
厚生労働省は、無期労働契約について、
労働者が退職届を提出するなど退職を申し入れれば、
会社が承認しなくても原則14日経過後に退職となると説明している。
ただし、実際に受領を拒否された場合には、
「いつ、どのような形で退職意思が会社へ到達したのか」
が問題になる可能性がある。
会社とトラブルになっているなら、
一人で判断せず公的な労働相談窓口や弁護士などへ相談する選択肢も考えよう。
有期契約の場合は同じように考えない
もう一つ重要なのが、
契約社員など、契約期間が決まっている場合だ。
例えば、
「4月1日から翌年3月31日まで」
というような有期労働契約の場合、
無期契約と同じ「2週間前に言えば必ず辞められる」という説明はできない。
厚生労働省によると、
有期労働契約を契約期間途中で退職する場合には、
原則として「やむを得ない事由」が必要になる。
一定の1年を超える有期契約では、
1年経過後にいつでも退職できるという労働基準法137条のルールもある。
したがって、
無期契約なのか
有期契約なのか
は退職前に必ず確認したい。
退職届を出したら撤回できる?
これも、
退職願なのか
一方的な辞職の意思表示なのか
会社がすでに承諾したのか
などによって扱いが変わり得る。
厚生労働省は、合意退職の申込みについては、
会社が承諾するまでは撤回できると説明している。
一方、一方的な意思表示としての辞職とは性質が異なる。
だから、
「とりあえず退職届を出して、気が変わったら取り消せばいい」
とは考えないほうがいい。
退職届は、退職する意思が固まってから提出するのが基本だ。
退職代行を使う場合、退職届はどうする?
退職代行を利用する場合でも、
退職届が一切不要になるとは限らない。
サービスによっては、
「この書式で退職届を作成してください」
「会社へ郵送してください」
などと案内されることもある。
また、
会社の貸与品返却
健康保険証等の扱い
離職票などの書類
私物の処理
など、退職意思の伝達以外にも手続きが発生する。
退職代行は、
「退職に関するすべての事務が自動的に終わるサービス」
と考えないようにしよう。
民間・労働組合・弁護士では対応範囲が違う
会社との間で、
未払い残業代
有給休暇
退職日
損害賠償請求
その他の法的トラブル
などが発生している場合には、
退職代行の運営主体にも注意が必要だ。
民間事業者、労働組合、弁護士では、
できることの範囲が同じではない。
この違いについては、退職代行ラボの
「退職代行とは?仕組み・流れ・料金・できることを初心者向けに解説」
で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてください。
退職願・退職届を作る前のチェックリスト
書類を書き始める前に確認したいのは、
- 自分は無期契約か有期契約か
- 会社の就業規則を確認したか
- 退職する意思は固まっているか
- 退職希望日は決まっているか
- 「退職願」と「退職届」のどちらが適切か
- 会社指定の書式はないか
- 誰に提出することになっているか
- 引き継ぎや貸与品返却をどうするか
- 退職後の健康保険・年金等を確認したか
- 会社と法的なトラブルが発生していないか
という点だ。
「退職届さえ書けば退職手続きは全部終了」とは考えず、
退職全体の手続きの一つとして考えよう。
まとめ|「お願い」なのか「退職意思の通知」なのかを理解しよう
退職願・退職届・辞表は、同じように見えて意味合いが異なる。
簡単に整理すると、
退職願
→ 会社へ「退職したい」と申し込む
退職届
→ 「退職する」という意思を明確に伝える
辞表
→ 役員などが役職を辞する場合などに使われる
という違いがある。
ただし、タイトルだけですべてが決まるわけではなく、
実際の文面や提出の経緯などによって法的な意味が判断されることもある。
そして一般的な無期労働契約では、
民法上、労働者から辞職の意思表示をして
原則2週間が経過すれば退職できる。
会社の就業規則に退職手続きが定められている場合も多いため、
まず確認しておこう。
大切なのは、
「会社を辞めたい」という気持ちと、
「会社を辞める」という意思表示を混同しないこと。
まだ迷っているなら、まず退職するかを整理する。
退職意思が固まったら、
会社のルールを確認して適切な手続きを進める。
そして、自分から会社へ退職を伝えること自体が
大きな負担になっている場合には、
退職代行など第三者を利用する方法も選択肢の一つになる。


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