「退職代行なら、会社とのやり取りを全部任せられる」
そう思っていませんか?
実は、退職代行サービスはすべて同じではありません。
大きなポイントになるのが、
「誰がその退職代行を運営・対応しているのか」
です。
退職代行サービスを調べていると、
「民間企業」
「労働組合」
「弁護士」
といった言葉が出てきます。
なぜ運営主体を確認する必要があるのでしょうか。
それは、法律上できることの範囲が同じではないからです。
この記事では、退職代行を初めて調べる人にも分かるように、
そもそも民間企業とは何なのか?
労働組合とはどんな団体なのか?
弁護士が運営する退職代行は何が違うのか?
というところから解説します。
まず知っておきたい|「退職代行」は運営主体の名前ではない
最初に整理しておきましょう。
「退職代行」という資格があるわけではありません。
退職代行は、
本人に代わって会社へ退職の意思などを伝えるサービスとして使われている名称です。
そして、そのサービスを提供する主体には違いがあります。
この記事では分かりやすく、大きく次の3タイプに分けて考えます。
| タイプ | どんな主体? | 特徴 |
|---|---|---|
| 民間事業者型 | 株式会社などの一般事業者 | 本人の意思・連絡事項を会社へ伝えるサービスなど |
| 労働組合型 | 労働者が主体となる団体 | 組合員のために使用者と団体交渉できる |
| 弁護士型 | 弁護士・弁護士法人 | 法律事務・紛争対応まで扱える |
ただし、実際のサービスには
「民間会社が受付・システム運営を行い、労働組合や弁護士と連携する」
など複数の主体が関係する形もあります。
そのため、
サイト名ではなく「実際に誰が何を担当するのか」を確認する
ことが重要です。
民間企業・民間事業者の退職代行とは?
最初は、一般の民間事業者による退職代行です。
株式会社などがサービスを提供しているケースが代表的です。
基本的な役割としてイメージしやすいのが、
「本人の退職意思や連絡事項を会社へ伝える」
ことです。
例えば、
「本人は○月○日付で退職する意思です」
「今後の連絡については本人への直接連絡を控えてほしいという希望です」
「貸与品は郵送で返却する予定です」
といった、本人の意思・希望・事実を会社へ伝達する場面です。
ただし、ここから先で注意が必要になります。
民間事業者は「伝えること」と「法律問題の交渉」を分けて考える
例えば会社側から、
「退職日は認めない」
「有給休暇の扱いについて条件を変更してほしい」
「損害賠償を請求する」
などの話が出た場合です。
ここで単なる伝達を超えて、
報酬を得る目的で法律事件について
本人の代理人として交渉・和解などの法律事務を扱うことになると、
弁護士法72条との関係が問題になります。
弁護士法72条では、弁護士・弁護士法人ではない者が、
報酬を得る目的で一般の法律事件について
代理・和解などの法律事務を業として扱うことを原則禁止しています。
いわゆる「非弁行為」の問題です。
なお、何が弁護士法72条に
該当するかは具体的な事実関係によって判断されるもので、
法務省も最終的な解釈・適用は裁判所の判断に委ねられると説明しています。
したがって、
民間=何もできない
でも、
民間=何でも交渉できる
でもありません。
「伝達」と「法律上の交渉・紛争対応」を分けて考えることが重要です。
そもそも労働組合って何?
ここが今回の記事で特に詳しく説明したいところです。
「労働組合の退職代行」と聞いて、
「自分の会社にある組合に入らないと利用できないの?」
と思う人もいるでしょう。
そもそも労働組合とは何なのでしょうか。
厚生労働省は労働組合について、
労働者が主体となり、
労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体
と説明しています。
そして、日本国憲法28条では労働者について、
団結権・団体交渉権・団体行動権
が保障されています。
つまり労働組合は、
会社ではなく、労働者側の団体
なのです。
労働組合には「会社と交渉する権利」がある
ここが民間事業者との大きな違いです。
労働組合法6条では、
労働組合の代表者または労働組合から委任された者は、組合・組合員のために使用者と交渉する権限を持つ
とされています。
さらに会社側が、
労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否することは、
労働組合法7条が禁止する不当労働行為に該当し得ます。
だから、退職代行サービスを調べると、
「労働組合運営だから交渉可能」
といった説明が出てくるわけです。
「労働組合なら何でもできる」わけではない
ここも非常に重要です。
労働組合には団体交渉権があります。
だからといって、
弁護士と完全に同じことができるわけではありません。
例えば、会社との問題が交渉の範囲を超えて
訴訟などの法的紛争へ発展する場合には、
弁護士への相談・依頼を検討すべき場面があります。
そのため、
民間 → 労働組合 → 弁護士
を単純に
「弱い・普通・強い」というランキングのように
考えるのは適切ではありません。
それぞれ法的な立場と業務範囲が違うと理解したほうが正確です。
「労働組合」と書いてあれば全部同じ?
これも確認したいポイントです。
労働組合法2条では、
「労働組合」に当たるための基本的な定義・要件が定められています。
例えば、労働者が主体となって
自主的に労働条件の維持改善などを図ることを主目的とすることなどです。
そのため、サービス名やWebサイトに、
「労働組合」
という文字があるだけで判断するのではなく、
「どの労働組合が対応するのか」
「組合名は何か」
「利用時に組合員になる仕組みなのか」
「会社との交渉を実際に担当するのは誰なのか」
を確認しましょう。
また、名前が似ている「労働者協同組合」と
「労働組合」は別の制度です。
厚生労働省も両者は異なる団体だと明記しています。
弁護士による退職代行とは?
3つ目が、
弁護士・弁護士法人による退職代行
です。
弁護士は、法律事務を取り扱う専門家です。
そのため、単に、
「退職したいと本人が言っています」
と会社へ伝えるだけではなく、
依頼内容や具体的な事情に応じて
法律上の交渉や紛争対応を扱える点が特徴です。
例えば、
会社から損害賠償を請求されている。
未払い賃金について争いがある。
残業代を請求したい。
退職をめぐって会社と深刻な争いになっている。
こうした法的紛争への対応が必要なケースでは、
弁護士へ相談する意味が大きくなります。
法務省も、日本では原則として
弁護士・弁護士法人以外の者が報酬目的で
法律事務の取扱いを業とすることは禁止されていると説明しています。
3つの運営主体で「できること」を整理
ここまでを大まかに整理してみます。
| 内容 | 民間事業者 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 本人の退職意思を伝える | ○ | ○ | ○ |
| 本人の希望・連絡事項を伝える | ○ | ○ | ○ |
| 会社との団体交渉 | ― | ○※ | ― |
| 法律事件の代理交渉 | 原則として弁護士法上の制限あり | 労組としての団体交渉の範囲 | ○ |
| 法律相談 | 原則として弁護士法上の制限あり | 弁護士と同じ法律相談主体ではない | ○ |
| 訴訟対応 | × | × | ○ |
| 法的紛争への対応 | 制限あり | 団体交渉の範囲に限界あり | ○ |
※労働組合法上の労働組合として、
組合員のために使用者と行う団体交渉を想定。
個別のサービス・事案によって対応範囲は異なります。
この表を見て、
「じゃあ弁護士が一番いいんだ」
と即断する必要もありません。
重要なのは、
自分が必要としているのが
■「意思の伝達」なのか、
■「会社との交渉」なのか、
■「法律問題への対応」なのか
を整理することです。
そもそも「退職すること」と「退職条件を交渉すること」は別
ここも混同しやすいところです。
期間の定めのない雇用契約では、
民法627条1項により、
労働者はいつでも解約の申入れをすることができ、
原則として申入れから2週間経過すると雇用が終了すると定められています。
厚生労働省のモデル就業規則も、
会社の承認がなくても民法の規定により
原則14日経過で退職となる旨を説明しています。
鹿児島労働局も、
期間の定めのない雇用について
「会社の同意がなければ退職できないというものではない」
と案内しています。
ただし、
有期雇用の場合
は別のルールがあります。
また、
「明日から一切出社しなくてよいか」
「残っている有給休暇をどうするか」
「未払い残業代を請求するか」
「会社から損害賠償を求められた」
などは、単純な退職意思の通知とは別の問題です。
だからこそ運営主体の違いが重要になります。
「即日退職」と「即日から出社しない」は分けて考える
退職代行サービスの広告で、
「即日退職」
という言葉を見かけることがあります。
しかし、
今日依頼した=法律上の雇用契約が今日必ず終了する
とは限りません。
会社との合意、有給休暇の取得、欠勤の扱いなどによって、
最終出勤日と退職日が異なる
ケースがあります。
期間の定めのない雇用について
民法627条1項が原則2週間を定めていることからも、
「依頼した瞬間に必ず雇用関係が終了する」と考えないほうが安全です。
この点は退職代行サービスを選ぶ際にも確認しましょう。
どの運営主体を確認すればいい?状況別の考え方
では、実際にどう考えればいいのでしょうか。
まず、
「自分では会社へ連絡したくないので、退職意思などを伝えてほしい」
という場合は、退職意思の伝達をどのような立場で行うサービスなのかを確認します。
一方、
「有給休暇などについて会社との話し合いが必要になりそう」
という場合は、誰がどの根拠で交渉を担当するのかを確認します。
さらに、
■「会社から損害賠償を請求されている」
■「未払い賃金など法的な請求をしたい」
■「すでに争いになっている」
という場合には、弁護士への相談を検討するのが自然です。
「安いから」
「口コミが多いから」
だけで決めるのではなく、
自分の退職にどこまでの対応が必要なのか
を先に整理することが大切です。
「弁護士監修」と「弁護士が対応」は同じではない
退職代行サービスを比較するとき、もう一つ注意したい言葉があります。
「弁護士監修」
です。
「弁護士監修」と書いてあっても、
あなたの案件について、その弁護士が代理人として会社と交渉する
という意味とは限りません。
同じように、
「労働組合提携」
「弁護士提携」
などの表示も、
具体的に誰が退職意思を伝え、
誰が交渉し、トラブル時には誰が対応するのか
まで確認することが重要です。
「監修」「提携」「連携」という言葉だけで、
実際の対応範囲を判断しないようにしましょう。
退職代行を申し込む前に確認したい7項目
サービスを比較するときは、最低限次を確認すると分かりやすくなります。
- 運営主体は誰か —
会社名・労働組合名・法律事務所名などを確認する。 - 実際に会社へ連絡するのは誰か —
Webサイト運営者と実際の対応主体が同じとは限らない。 - 会社との交渉が必要になったら誰が対応するか —
「交渉可能」と書かれているなら、その根拠・担当主体を確認する。 - 弁護士監修なのか、弁護士が直接受任するのか —
この2つを混同しない。 - 追加料金が発生する条件 —
料金だけでなく、対応範囲とのセットで見る。 - トラブルになった場合の対応 —
途中から弁護士への依頼が必要になる可能性も考えておく。 - 自分の雇用契約が無期か有期か —
有期契約では無期契約と退職ルールが異なるため、
契約書・労働条件通知書を確認する。
「労働組合だから安心」「弁護士だから絶対成功」と決めつけない
退職代行ラボでは、
「この運営主体なら絶対大丈夫」
という判断はしません。
重要なのは名称ではなく、
□運営者が明確か。
□実際の対応主体が明確か。
□業務範囲の説明が分かりやすいか。
□追加料金や条件が明示されているか。
□自分が必要とする対応を扱えるのか。
という点です。
特に退職トラブルがすでに発生している場合は、
「退職代行を探す」
より、
「自分が必要としている専門家は誰か」
から考えたほうが整理しやすい場合があります。
退職代行を使わず、公的窓口へ相談する選択肢もある
退職代行を利用するか迷っているなら、
公的な相談窓口もあります。
例えば厚生労働省の総合労働相談コーナーでは、
解雇、雇止め、配置転換、賃下げ、いじめ・嫌がらせなど、
幅広い労働問題について相談を受け付けています。
会社とのトラブルについて、
「これはどこへ相談すればいい?」
という段階なら、こうした公的窓口から整理する方法もあります。
退職代行だけが選択肢ではありません。
まとめ|退職代行は「料金」の前に「誰が対応するか」を見る
退職代行サービスを比較するとき、
料金。
口コミ。
対応時間。
LINE対応。
返金保証。
などに目が行きがちです。
しかし、その前に確認してほしいのが、
「誰が運営・対応している退職代行なのか?」
です。
民間事業者なら、本人の意思や連絡事項を伝えるサービスを中心に考える。
労働組合なら、労働組合法に基づく団体交渉という仕組みがある。
弁護士なら、法律事務や紛争対応を扱える。
この違いを理解しておけば、
「退職代行なら全部同じことができる」
という誤解を避けやすくなります。
そして最も大切なのは、
「どの退職代行が一番強いか」ではなく、
「自分は何をしてもらう必要があるのか」を考えること。
単純な退職意思の伝達なのか。
会社との交渉が予想されるのか。
すでに法的トラブルになっているのか。
そこを整理してから運営主体を見る。
それが、退職代行ラボでおすすめしたいサービス選びの第一歩です。


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